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【2020年4月現在】日本におけるヒトのオンライン診療の状況~動物病院はどのように対応すべきか~

マスクの女性と犬
世界各地で新型コロナウイルスの感染が拡大する中、日本でも2020年4月7日に政府が、

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県のあわせて7都府県

に法律に基づく「緊急事態宣言」を発令しました。

 

これに伴って、2020年4月10日に厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症の拡大に

際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」を

発出しました。

 

これによって、新型コロナウイルス感染症が拡大している中で、院内感染を含む

感染防止のため、非常時の対応として、

オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者様に

よって活用できるようになりました。

 

今回は、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた

診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の内容をまとめ、

動物病院がどのように対応できるのかを考えました。

 

※内容は厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通

 信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」を元に

 当社がまとめたものになります。

 あくまでも参考に留めていただき、詳細は原文を必ずお読みください。

 また、この内容は2020年4月10日時点のものになります。

 最新の情報は関係各所の情報をご確認ください。

オンライン診療に関して

初診からオンライン診療が利用できる場合

患者から電話等により診療等の求めを受けた場合に、

当該医師がオンライン診療により診断や処方が当該医師の責任の下で

医学的に可能であると判断した範囲において、初診から可能になりました。

 

1. 診療録等によって当該患者の基礎疾患の情報を把握・確認可能な場合

 オンライン診療により診断や処方は可能だが、

 麻薬及び向精神薬の処方はしてはならない。

 

2. 当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合

 処方日数は7日間を上限とするとともに、麻薬及び向精神薬に加え、

 特に安全管理が必要な医薬品(いわゆる「ハイリスク薬」)として、

 診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤

(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)の処方をしてはならない。

 

留意点

・当該医師がオンライン診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、

 対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介することは、

 受診勧奨に該当しますが、この対応は医師法(昭和23年法律第201号)

 第19条第1項に規定する応招義務に違反しない。

 

・実施にあたっては、以下の全てを満たすこと

 ① 初診からオンライン診療を行うことが適していない症状や疾病等、

  生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、

  医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、

  その説明内容について診療録に記載すること。

 

 ② 医師が地域における医療機関の連携の下で実効あるフォローアップを可能と

  するため、対面による診療が必要と判断される場合は、オンライン診療を

  実施した医療機関において速やかに対面による診療に移行する又は、

  あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介すること。

 

 ③ 患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止する観点から、

  以下の措置を講じること。

  

  1)視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合

   患者については被保険者証により受給資格を、

   医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。

   その際、医師にあっては医師の資格を有することを証明することが望ましい。

 

  2)電話を用いて診療を行う場合

   当該患者の被保険者証の写しをファクシミリで、または被保険者証を撮影した

   写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する等により、

   受給資格の確認を行うこと。

 

  3)電話を用いて診療を行う場合で、上記の方法による本人確認が困難な場合

   電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、

   保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を

   確認すること。

 

2度目以降の診療をオンラインで行う場合

1. 既に対面診療で診断がつき、治療中の患者様

 ・オンライン診療により、これまでも処方されていた医薬品を処方することは可能。

 ・当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対しては、

  これまで処方されていない医薬品の処方も可能。

  ただし以下のことを満たす必要があります。

  ① 既に定期的なオンライン診療を行っている方の場合

   1)オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、

    発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記すること。

 

   2)当該診療計画の変更について患者の同意を得ること。

 

  ② これまで定期的なオンライン診療を行っていない方の場合

   1)オンライン診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される

    症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を得ること。

   

   2)また、その説明内容について診療録に記載すること。

 

2. 初診からオンライン診療を行った患者様に対して

上記、「初診からオンライン診療が利用できる場合」と同じ基準で行うこと。

 

留意点

 ・感染が収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、

  直接の対面診療を行うこと。 

薬について

・院内処方を行う場合は、医療機関から直接配送等により患者様へ薬剤を渡すことが

 可能。

 

・調剤した薬剤は、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、

 確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。

 

・薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを

 電話等により確認すること。

その他

・オンライン診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、

 所在地の都道府県に毎月報告を行うこと。

 

医療機関は、オンライン診療及び本事務連絡に基づくオンライン診療を

 実施していることについて、その旨を医療に関する広告として広告可能。

 

・原則として3か月ごとに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や、

 本事務連絡による医療機関及び薬局における対応の実用性と実効性確保の観点、

 医療安全等の観点から改善のために検証を行う。

動物病院はどのように対応するべきか?

以上が、今回の「緊急事態宣言」は発令に伴う、厚生労働省の

「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の

時限的・特例的な取扱いについて」の概要になります。

農林水産省の見解 

動物病院の管轄省庁は農林水産省ですが、2020年4月13日現在、

まだ動物医療のオンライン診療に関しての見解は発表されておりません。

今後、何かしらのコメントが発表される可能性はありますが、

このヒトの医療におけるオンライン診療の基準が一つの目安になると考えられます。

 

ただ、新型コロナウイルス発生以前でも、ヒトの医療のオンライン診療と比較して

議論が進んでいなかった状況を見ると、

大きく緩和されるのは短くない時間が必要だと考えます。

 日本獣医師会の見解

公益社団法人 日本獣医師会は、2020年4月3日に、「新型コロナウイルス感染症の

拡大に伴って都市封鎖等の措置が発動された場合における小動物診療施設等の対応

について」という事務連絡を発出しました。

 

この中で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

(令和2年3月28日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等を踏まえて、

「新型コロナウイルス感染症に対する小動物診療施設等の対応について」が

まとめられています。

 

感染防御対策のひとつに、「4 電話等による診療の指示等」の項目があり、

「電話等による聴取の結果、罹患動物の病状が重篤で緊急的な処置等を要する場合を

除き、来院を延期した上で、オンライン診療、電話、メール等での診療の指示、

指導に止めること。」とあります。

 

また、2020年4月14日発出の

「「緊急事態宣言」の発出に伴う外出自粛要請の期間中における小動物診療施設等の

対応に係る留意事項について」では、

上記の事務連絡の内容を補足し、下記のように記載されています。

 

 1. 令和2年4月3日付け事務連絡は、あくまでも「緊急事態宣言」に伴う

  外出自粛要請の期間中を前提に、小動物診療施設等において推奨される対応方策

  を提示したものである。

 

 2. 令和2年4月3日付け事務連絡の別添1の「4 電話等による診療の指示等」に

  例示した「オンライン診療」等は、獣医師法第18条に規定された「無診察診療」

  に該当しない範囲内で実施しなければならず、診療対象動物に直接対面して

  診察することを一度も行っていない初診の場合には認められないこと。

 

  ※上記内容は、日本獣医師会の発出した事務連絡を一部抜粋したものです。

   より正確にご理解いただくには原文を必ずご参照ください。

まとめ

2020年4月14日時点では、動物医療においてのオンライン診療に関して、

今までの解釈は変わっておりません。

 

ヒトの議論を参考にしながら、今後の流れを予想し、新型コロナウイルスの

感染拡大抑止のために今の法律の解釈の中でできることを実施するのが

大切だと思っております。

いま、実施できるオンライン相談・診療に関しては下の記事をご参考にしてください。

blog.mirpet.co.jp

 

 新型コロナウイルスにおける海外のペットの医療の対応状況はこちらを

ご参考にしてください。 

blog.mirpet.co.jp

 

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