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【2024年12月27日】農林水産省より「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」が発行!

農林水産省より 「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」 が発表されました。



2024年12月27日、農林水産省より、

「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」が発表されました。

 

先日の「規制改革実施計画」の閣議決定を受けての動きとなります。

blog.mirpet.co.jp

 

2022年7月の(公社)日本獣医師会のガイドラインから約2年半、

ようやく愛玩動物のオンライン診療についての

国による正式な指針が出されることになりました。

 

国内のペットの獣医療において、オンライン診療活用の土台がこれで作られました。

ここをスタートとして、適正で安全なオンライン診療を実践する獣医師が増える

ことで、ペットとその飼い主様にとって、

より良い獣医療を受ける機会が増えることになります。

 

この指針において、初診でのオンライン診療は、原則「かかりつけ獣医師」が

行うこととあります。

 

一方、一定の条件下では、「かかりつけ獣医師」以外の獣医師による、

初診からのオンライン診療も可能とされており、

初診については、日本獣医師会の指針よりも条件が緩和された内容となっております。

 

以下、本指針の概要のご紹介と特に重要だと考えられる部分を

抜粋させていただきました。

 

詳細は農林水産省より発表されている、

「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」の原文を

ご確認ください。

本指針内容構成

内容構成は以下のようになっております。

1.目的及び位置づけ

2.基本的な考え方

3.具体的適用

4.本文対するQ&A 

目的及び位置づけ

 ● 獣医療への迅速なアクセス向上の観点から、愛玩動物診療における

  オンライン診療のニーズの高まりが想定。

 ● 飼育者の利便性向上等の観点から、オンライン診療の積極的かつ適切な

  活用を推進するための指針を策定。

 ● 指針は【基本的な考え方】と【具体的適用】から構成。

基本的な考え

農水省 「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針の概要」

「オンライン診療」定義

 情報通信機器を通して、愛玩動物の診察及び診断を行い、診断結果の

 伝達、処方等の診療行為を映像と音声を用いてリアルタイムで行うもの。

 

かかりつけ獣医師の役割

 オンライン診療は、獣医師が飼育者から十分な情報を得ることが必要な

 ため、「かかりつけの獣医師」にて行われることが基本である。

 

「かかりつけ獣医師」の定義

 当該愛玩動物及びその飼育者が⽇頃より対⾯で受診している等直接的な関係

 あり、既往歴や予防情報、健康診断結果等を把握している獣医師のこと。

 

飼い主との合意の必要

 オンライン診療は、獣医師と飼育者との間で診療方針に合意することが必要。

 

責任の所在の明確化

 オンライン診療により獣医師が行う診療行為の責任については、

 当該獣医師が全ての責任を負う。

 

対面診療との組み合わせ

 ● オンライン診療による診療が適切でない場合には、速やかにオンライン診療を

  中断して、対面による診療に切り替えるなど、対面診療を適切に組み合わせて

  行うことが求められる。

 

 ● 対面診療を行うことなく、オンライン診療のみで完結することもあり得る。

 

 ● オンライン診療を中断して、対⾯診療に切り替える場合、オンライン診療を

  ⾏った診療施設とは別の対⾯の診療施設で対応することは可能。その場合、

  飼い主の同意のもと、診療記録を正確かつ詳細に共有し、診療が迅速かつ

  適確に⾏えるようにする必要がある。

 

環境整備の必要性

 獣医師は飼育者の飼育動物の獣医療情報が漏洩することや改ざんされることの

 ないよう、情報通信並びに飼育者及び飼育動物の獣医療情報の保管について、

 十分な情報セキュリティ対策を講じること。

 

情報の提供

 飼育者が受けるメリット及び生じるおそれのある不利益等のデメリットについて、

 事前に説明するなどの「インフォームド・コンセント」を徹底する必要がある

 

安全性の確保

 獣医療上の安全性・有効性・必要性が担保される必要があり、獣医師は安全性や

 有効性についてのエビデンスに基づいた獣医療を行うことが求められる。

 

飼い主からの求めが必要

 飼育者がその実施を求める場合に実施されるべきものであり、獣医師側の都合

 のみで行ってはならない。

農水省 「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針の概要」

具体的適用

「初診」の定義(以下、すべて初診と定義)

 ● 診療施設において、初めて診察を⾏うこと。

 

 ● 継続的に診療している場合においても、新たな症状等

  (ただし、既に診断されている疾患から予測された症状等を除く。)に

   対する診察を⾏う場合。

 

 ● 疾患が治癒した後⼜は治療が⻑期間中断した後に再度同⼀疾患について

  診察する場合。

 

「かかりつけ獣医師」による実施の原則

 初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの獣医師」が行うこと。

 

「かかりつけ獣医師」の原則の例外事項(以下すべて満たすこと

 ● 「かかりつけの獣医師」が休日夜間等で対応できない場合やオンライン診療に

  対応していない場合

 

 ● 「診療前相談」をする等して、必要な獣医療情報を把握する。

 

 ● 愛玩動物の状態に応じてオンライン診療の実施について獣医師が可能と判断

 

 ● 得た獣医療情報は診療記録に記載する

 

 ● 迅速かつ適確に対面診療につなげられる体制を整えておく

 

 

飼い主との合意の必要

 ● 獣医師は、飼育者と相互に信頼関係を構築した上で、双方の合意に基づいて

  オンライン診療を実施する必要がある。

 

 ● 合意内容は、診療録等に記載すること。

 

 ● 情報を正確に伝えるために、診療の結果と共に⽂書、メール等で飼育者に

  伝えることが望ましい。

 

対面診療を行う体制の整備

 診療中における急病急変への対応は、その適切な対応のため、飼育者が速やかに

 アクセスできる診療施設において直接の対面診療を行える体制を整えておく必要

 がある。

 

医薬品の適正使用(以下すべて満たすこと)

 ● 獣医師は、医薬品の処方に際して、飼育者に対して医薬品の管理、投与方法、

  副作用、獣医師の指示の遵守等について事前に十分な指導を行うこと。

 

 ● 特に安全管理が必要な医薬品を処方してはならない。

 

「特に安全管理が必要な医薬品」の定義

 劇薬⼜は毒薬、⽣物学的製剤並びに⿇薬及び向精神薬

 

「初診」における医薬品の適正使用(以下すべて満たすこと

 ● 初診においては、獣医師の特別の指導を必要とする医薬品、安全性・有効性

  についてのエビデンスが評価されていない医薬品等を処方してはならない

 

 ● 処方に際して、処方日数制限を1回7日分を限度とする。

 

 ● それで症状が改善しない場合は飼育者に対して対面での診療を促すこと。

 

獣医師の特別の指導を必要とする医薬品、安全性・有効性についてのエビデンスが評価されていない医薬品等の定義

 ● 動物薬の中で、要指示医薬品

 

 ● 承認された動物⽤医薬品等以外の医薬品(国内未承認の動物薬や人薬

 

 ● 要指示医薬品以外の動物薬であっても効能外になる処方

 

所在の明確化(以下すべて満たすこと)

 ● 獣医師は、獣医療法第3条の規定に基づき開設の届出がなされた

  飼育動物診療施設に所属すること。

 

 ● その所属及び当該診療施設の問合せ先を明らかにしておくこと。

 

環境の整備

 ● ネットワークが不安定でオンライン動画が途切れる等、適切な診療が困難な

  場合はオンライン診療を行わないこと。

 

 ● オンライン診療を文字、写真あるいは、録画動画のみのやりとりで

  行わないこと。

 

 ● 診療施設に所属する獣医師が、診療施設以外の場所(⾃宅等)で診療すること

  は可能。その場合も、診断や診療に際して診療施設にいる場合と同等程度の

  情報を得るよう努めること。

 

その他

 ● オンライン診療を⾏う獣医師は、診療施設と直接的な雇⽤関係がなくても

  よいが、開設届において診療獣医師として届け出られていることが必要

 

 ● 国外に所在する愛玩動物に対するオンライン診療についても、診療⾏為は国内で

  実施されいる場合は、獣医師法、獣医療法や本指針が適⽤される。

  なお、オンライン診療等の実施に当たっては、飼育者及びその愛玩動物が

  所在する国における法令等も併せて遵守する必要がある。

 

 ● 愛玩動物看護師が飼育者と飼育動物に対⾯している場合、オンラインで獣医師

  の指⽰の下、診療の補助を⾏うことは可能。その場合、診療の補助⾏為の内容に

  ついて予め診療計画に定め、愛玩動物看護師は当該診療計画に基づき、

  予測された範囲内において診療の補助⾏為を⾏うこと。

  予測されていない新たな症状等が⽣じた場合において、

  獣医師が愛玩動物看護師に対し、診療の補助となり得る追加的な検査を

  指⽰することは可能。ただし、その検査結果等を踏まえ、

  新たな疾患の診断や当該疾患の治療等を⾏う場合は、「初診」となる。

  また、愛玩動物看護師は獣医師と同⼀の診療施設に所属し、

  当該獣医師から訪問看護の指⽰を受けていることが望ましい。

当社のオンライン診療に対する考え

当社は、オンライン診療を単に「スマホなどを用いてオンライン上で診療を行うこと」

というものではなく、

「対面診療に加えてネット上でも飼い主様と獣医療者の皆さまがコミュニケーション

をとることができる」ものと捉えております。

 

つまり、当社の理念である、

「動物と家族、そして健康を守る動物病院の想いを一つに」

実現できるものと考えております。

 

診療内容によっては、オンラインで完結するものもあるかと思いますが、

その動物の健康を守るためには、オンラインとオフライン(対面診療)の両方が

必要で、そのためにはお互いの信頼関係が重要です。

もちろん、診療を行うためには、その動物の情報が多いほど良い判断材料になります。

 

オンライン診療に関して言えば、

利便性と安全性は逆相関になる部分もあると考えております。

(オンラインで完結できれば、飼い主様としては便利だが、獣医師側としては

判断材料が少なくなるので、診断できるものが限られてくる。

経験則で判断しようとすると誤診に繋がる)

 

当社は、オンライン診療を便利にかつ安全に活用するためには、

開業動物病院の皆さまが活用できる環境とルールの整備が必要だと考えております。

今後時代の流れによって、オンライン専門の動物病院が出てきたとしても、

現場の地域に根差した動物病院との情報の共有は必須だと考えております。

それによって、責任の所在が明確となり、社会全体で正しい獣医療を提供し、

ペットの健康を守ることに繋がると考えております。

 

今回発表された、指針はペットのオンライン診療にとって、

あくまでもスタート地点だと考えております。

これを基により良い環境を構築することで、ペットのとそのご家族にとって、

最良の獣医療を選択できるような未来を実現できるように、

引き続き、当社のできることを全力で頑張ってまいりたいと思います。

 

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今回の農林水産省からの指針の記載だけでは、

細かい具体的な運用について、わからないという方も多いと思います。

 

LINEオープンチャットの「みるペットオンライン診療情報局」では、

そんな皆様からの疑問・質問にお答えいたします。

メンバーの皆さまでその情報共有することで、

よりよいオンライン診療の活用を広げられたら幸いです。

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