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【2022年7月11日更新】【2020年3月】ペットのオンライン診療は、現在どこまで可能なのか

ペットのオンライン診療は、 現在どこまで実施可能なのか
ペットの医療では、まだこれからの分野である「オンライン診療」について、

ヒトのオンライン診療の情報を参考にしながら、わかりやすく説明いたします。

 

【2022年7月11日更新】

2022年7月1日、公益社団法人日本獣医師会より、

「愛玩動物における遠隔診療の適切な実施に関する指針」が発行されました。

 

獣医師法や現在までに農林水産省等より発出されている通知等の関係法規等を

根拠に、初診でのオンライン診療の運用指針の記載もされており、

いままでのオンライン診療に対しての解釈から一歩進んだ

ガイドラインとなっております。

 

このガイドラインに沿った運用を行うことで、

法令順守を行いながらペットのオンライン診療を行うことができるような内容と

なっております。

 

詳しくは下記記事よりご確認ください。

blog.mirpet.co.jp

 

 

オンライン診療とは

「オンライン診療」とは、互いが離れた場所にいる医師、患者間において、

パソコンやスマートフォンなどモバイル端末を用いて診察及び診断を行い、

それをもとに処方を行うことです。インターネットを通じてリアルタイム同期を

行うことによって、直接対面をしなくても診療とみなされるものになります。

移動時間や待ち時間を気にすることなく、自宅や職場などにいながら

医療を受けることができます。

 

2018年3月に厚生労働省より発表された、

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では下記のように定義されています。

遠隔医療
情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為。


オンライン診療
遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して 、

患者の診察及び診断を行い 診断結果の伝達や処方等の診療行為を 、

リアルタイムにより行う行為 。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf

 

日本ではヒトの医療において、1970年代から遠隔医療への取り組みがはじまり、

1997年に当時の厚生省の健康政策局長通知によって、

遠隔医療の条件付き解禁通知が出たが、

当時は離島やへき地を想定しており、限定的でした。

 

2015年の厚生労働省の事実上の遠隔診療の解禁通知によって、

さまざまな事業者がオンライン診療に参入しています。

 

そこから議論が進み、2018年に厚生労働省によって

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が策定されました。

 

一方、動物医療に関しては、2019年度の農林水産省の

「獣医療提供体制整備推進総合対策事業に係る公募」にて、

情報通信機器を活用した産業動物診療の効率化の検討が開始されたばかりです。

その中で、2019年度中の指針の策定を目指しています。

 

遠隔医療の定義

農林水産省の正式な文書が現時点で出ていないため、ここからは厚生労働省の

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、「指針」)を基本として

説明いたします。

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 ※オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月(令和元年7月一部改訂)より抜粋、編集

 

厚生労働省による「指針」には、それぞれで可能な行為のまとめも添付されています。

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 ※オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月(令和元年7月一部改訂)より一部抜粋

 

現在、動物医療においても、オンライン「相談」を提供している会社やサービスは

いくつかありますが、現状では上記の遠隔医療相談の範囲での運用がされている

と考えられます。

 

ただし、オンライン受診勧奨と遠隔医療相談の境界線の判断は難しく、

また相談を受けた獣医師も結局は診てみないと判断できない場合も多く、

心配なら受診を勧めていることが多いと考えられます。

 

相談者も相談で解決しない場合はかかりつけ動物病院へ受診することになります。

オンライン相談・診療がかかりつけの動物病院でも受診できるようになれば、

普段の状態や既往歴を知っている獣医師にまずは相談することができるため、

相談から必要であれば受診への判断もよりスムーズになります。

 

今、動物病院でできる遠隔医療とは

 現在、農林水産省は動物医療についてのオンライン診療に関して

正式はコメントは出していません。

 

そこで、現在の法律の解釈や過去に出た通知をもとに、

現在どこまで実施可能なのかご説明いたします。

法律に関して最も重要なものは、獣医師法第18条になります。

獣医師法

(診断書の交付等)

第十八条 獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは

劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与

若しくは処方若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律

(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第九項に規定する

再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る。

第二十九条第二号において同じ。)の使用若しくは処方をし、

自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、

又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。

引用元:獣医師法より抜粋

 

「自ら診察しないで診断書を交付し・・・」の「自ら診察」とは、

獣医師自らが、直接対面で当該動物を診察をすることと農林水産省は解釈しています。

つまり、現状の解釈だと「オンライン診療」は直接対面ではないため

「診療」ではなく、認められないことになります。

 

ただし・・・

 

平成4年9月1日4畜A第2259号各都道府県知事あて農林水産省畜産局長通知によると次のような文言があります。

獣医師法第18条の診察とは、獣医学的見地からみて疾病に対して一応の診断を下しうる程度の行為をいい、獣医師が自ら定期的に巡回する等して常に当該農場の飼育動物の健康状態を把握している場合等において飼育者から病状の聴取等をもって行うものも含まれる。

引用元:https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/pdf/unyou.pdf

 

これをもって、定期的に動物病院にかかっており、

その当該動物の状況を獣医師が把握できている場合においては、

獣医師の裁量によって電話などでの聴取によっても診断、

処方を行うことができると解釈しています。

 

これが現在も実際に行われている、電話のみによる薬の処方などの根拠に

なっています。

 

一般的な動物病院は薬の販売許可がないために「販売」はできません。

薬を飼い主様に渡すには「処方」が必要ですが、

先ほどの獣医師法第18条から、「処方」は診察を行わないとできません。

 

つまり、電話によって診察を行い、「処方」することで薬を飼い主様に

渡すことが可能となっています。

 

ビデオ通話は電話の中に含まれます。むしろ情報量は音声以外に視覚的な情報も

あるため電話と比べると相対的には多いと言えます。

オンラインによる診療も、この電話による再診の中で大きく逸脱しない

範囲での運用なら実質的には可能となります。

 

まとめ

現在の解釈の中でもオンラインによる診療は実質は可能となります。

ただし、「オンライン診療」に関する農林水産省の正式な見解が出ていない中で、

リスクを最小限に抑えるためには、

 

 1.上記の電話による再診の範囲での運用を心掛ける

 2.ヒトのオンライン診療の「指針」を参考にする

 

が大事になります。

以上からオンラインで動物病院が飼い主様に提供できる動物医療サービスは

下記のようにまとめられます。

f:id:mirpet:20200303125519p:plain

【今できること】

 

以上、ペットのオンライン診療に関する現状の説明をさせていただきました。

 

オンライン診療はこれからの分野になりますが、だれでもスマートフォンを持ち、

さらに5Gの時代がすぐそこにある中で、必ず広がってくるものです。

 

便利だけではなく、安全、安心に動物医療を動物と飼い主様が受けられるような

環境を作るためにも今後の積極的な議論が大切になってきます。

 

今後も新しい情報が出るたびにこのブログも更新させていただきます。

皆さまのご参考になれば幸いです。

 

海外の状況をお知りになりたい方は、こちらもご覧ください。 

blog.mirpet.co.jp

 

新型コロナウイルスの影響に対して、日本のヒトの医療におけるオンライン診療の状況(2020年4月13日現在)はこちらをご参考にしてください。

blog.mirpet.co.jp

 

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